生命保険の受取人って、自由に決められるの?

保険金の受取人は、自分が決めた人に設定できるのかな

設定できる範囲が決まっています
誰でも良いわけではないです

・死亡保険金、内縁関係の人を設定できる?
・保険金の受取人が死亡したら、どうなるの?
・1人じゃなくて、複数人を設定しておきたい。


本日はなんとなく聞きづらい受取人の設定のお話。

保険金の受取人として設定できる範囲は

戸籍上の配偶者

一番多いのは、戸籍上の配偶者の方。
お互いの契約の死亡受取人を、配偶者にしている方も、多いです。
税制面でも、配偶者だと相続税配偶者控除を適用することができますので、一番有利。

(参考)
保険金額-500万円×法定相続人の数=課税対象の金額
保険金から非課税額を引き、残った金額が相続税の課税対象
⇒配偶者の方だと1億6千万円(2024/7時点)が非課税

父母、子(1親等内の血族)

二番目に多い、このパターン。
結婚されていない方や、是非お子様にお金を受け取ってほしいという方。
お子様は、未成年の方でももちろんOKです。
(請求時に未成年の場合は、親権者や、後見人の方で代理で手続きとなります)

兄弟姉妹、孫、祖父母(2親等内の血族)

ほとんど見かけないのですが、
解約返戻金を目当てにしている積立型の保険で、最終的には自分で解約返戻金を受け取るつもりだけど、途中の万が一の時に備えて、ご兄弟の方を設定しているケースだったり、強いご希望でお孫さんに、というお気持ちを持っている方もいらっしゃいます。

設定できる範囲の人がいない場合は?

二親等内の血族がいない場合

保険会社の規定や、契約している保険の種類にもよりますが、
三親等内の血族(叔父・叔母・甥・姪)を指定できる場合も。
保険金の設定金額の上限があったり、細かいルールがありますので、カスタマーセンターや担当者に確認してみてください。

三親等内の血族がいない場合

本人様が設定したい範囲で適当な人がいない場合も含め、
ひとまず「法定相続人」としておきます。

ただ、本当に万が一の時に法定相続人もいらっしゃらない場合は、請求がない限りは保険会社は支払いをすることもできないので、亡くなった人の財産は最終的に 国庫に帰属します。

内縁関係の人を設定できる?

こちらも、保険会社のルールによって、設定できる場合もあります。
ただし、
〇年以上の同居実績があるとか、生計を一にしているとか、戸籍上の配偶者がいないこと等、前提の条件が色々ありますので、こちらも確認してみてください。

(内縁の方を設定できる場合には、保険料の控除証明書の発行対象外になります。
その点は、お含みおきの上でご検討いただければ)


内縁の方を受取人にする場合の注意

秋ごろに保険会社から送られる、控除証明書が送られなくなります。
(年末調整や、確定申告でついでに申請するアレです。。)

内縁の方を受取人とすると、本来なら生命保険料の控除を受けられる契約でも、対象外になります。

保険料の控除の税制上、保険金の受取人が「契約者」もしくは「配偶者」「6親等以内の血族」「3親等以内の姻族」が対象と決められているためです。

設定している受取人が、死亡してしまったら?

絶対に放置してしまってはいけません。

2親等内の血族の方を設定しているので、ばたばたして悲しみの中お手続きをするのがとても大変だと思うのですが、早急に手続きが必要です。

なぜなら、そんな状態で万が一が起こった時には
亡くなった受取人の法定相続人に権利が移るため


たとえば、お子さま、父母がいない場合で
受取人として配偶者様を設定していたけれど、その配偶者が死亡してそのままにしていた場合、配偶者の兄弟姉妹などに権利が移るということです。

意図しない方に保険金が支払われるのは、本末転倒。
即座に受取人の変更手続きをしましょう!



受取人は、何人も設定できる?

できる!

割合を決めて頂ければ、2人でも、4人でも設定することができます。

ただし、保険金の受取の時には注意が必要

1つの保険契約に、複数の受取人を設定することができますが、あくまでも税制面のお話。
保険会社は、1人目の方に〇円、2人目の方に〇円支払いましたよ・・・ということで、保険金を支払いした際は国に申告していす。

ですが、保険金を支払いするときには、基本的には代表の受取人1人の方の口座に支払いします。

ですので、きちんと代表で受け取った人から分配してもらわないと、
「あなた、死亡保険金を受け取ってるよね?払ってね?」
という税の督促案内だけ来るという事例もある。

保険会社は、受取人の代表者に保険金を支払った後は、契約の割合通りに他の受取人に配分されたかどうかまで確認はしません。

たまに、保険金400万を2人に、600万を3人に、350万を2人に・・・と、細かく設定されている方もいるのですが、

1つの契約に複数人を設定するより、契約ごとに1人ずつ設定するというのが、一番揉めないんじゃないかなと思います。

まとめ

受取人の設定できる範囲や、一般的な注意事項をざっくりまとめました。

ただ、保険料の負担者と受取人との関係によって、死亡保険金の税の種類が3つに分けられるので(相続税、所得税、贈与税)それはまた別の機会で書きたいと思います。

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