離婚するかもしれません。
保険契約って、どうなっちゃうの?
結婚したときに契約した保険。でも離婚するかもしれない・・・。
離婚したら、もう保険は解約するしかないのかな?
受取人も、変えなきゃいけないのかな?
今日は、そんな悩みを抱えているお客様へ。
今回は、本記事の結論からお伝えしておきますね。
離婚しても、保険契約を解約する必要はありません。
契約者を変更したり、受取人を変更して、続けていくことが出来ます。
契約者(自分)、被保険者(配偶者)の契約の場合 ⇒(契約者≠被保険者)
契約者が夫で、保障の対象者(被保険者)が妻で設定された保険契約などです。
結婚すると、よくあるパターンの契約ですね。
保険の契約は、被保険者として設定できる人物の範囲が決まっています。
ですので、
離婚して姻族でなくなると、上の場合の契約は、そのまま続けることが出来ません。
姻族関係や血縁関係が何もない、赤の他人の保障を契約することはできないルールです。
契約者(自分)、被保険者(自分)の契約の場合 ⇒(契約者=被保険者)
これは何も問題なく、離婚後もそのまま持っていただいてもOKです。
ただし、保険金の受取人が「配偶者」になっていたりすると、この受取人部分を変更する必要があります。
保険金の受取人も、全く関係のない第三者を設定することはできないルールです。
保険料の払い込み中は、万が一が起こった時の保険としての機能をもちつつ、満期には解約払戻金が多くもらえるような保険契約だと、受取人は配偶者様で設定していることが多いです。
でも、離婚をしてしまうと、「元・配偶者」とはできないんですよね。
契約者と被保険者が同じ契約だと、離婚成立時点の解約返戻金の証明書を取得して、計算に基づいて適切な現金を分割渡しとしている方も、いらっしゃいます。
貯蓄性の高い保険契約は、夫婦共有の財産として扱われることがあるためです。
(裁判所に提出するための資料として、証明書の作成もよく受付しています)
将来の貯蓄と思って家計から頑張って払ってきたのに!
どうにかならないの?お金を受け取りたい!
・・・わかります。その気持ち。
解決策がまったくないわけでは、ないですよ。
どちらのパターンも、手続きをすれば解決をする場合もある!
上の2つの契約のパターン、どちらもよくカスタマーセンターで相談される内容です。
1日に1件は必ずある。
離婚するなら、解約するしか、ないんでしょ?
と言われることが多いのですが、実はそうではありません。
契約者変更(権利譲渡)や、受取人変更の手続きで解決するかも。
被保険者と関係のある方を、設定します。
①のパターン、契約者≠被保険者の時は
被保険者自身が、新契約者になる。
子どもがいれば、子どもを新契約者・受取人に設定する
②のパターン、契約者=被保険者の時は
子どもがいれば、子どもを保険金の受取人に設定する
子どもがいれば、子どもを新契約者・受取人に設定する
②については「子どもがいれば」という前提の手続きとなりますが、①のパターンだと、自分自身が契約者となって、保険契約を続けていくことが出来ます。
未成年の子でも、契約者になることはできます。
そして、18歳で成人するまでは、代わりに手続きできる権利を持つのは親権者様となります。
まとめ
人生の様々なシーンでのお守りとなる保険契約は、「離婚したら終わり!」というわけではありません。
契約者を変えたり、受取人を適切な続柄の人に変えることで、持ち続けることも出来ます。
契約者の変更(権利譲渡)の手続きは、現契約者の印鑑証明書や公的証明書の提出、署名、捺印が必要になりますので、離婚する前に前もって手続きを進めることをおススメいたします。
(離婚後だと、相手の所在がわからない、連絡がつかないという方も時々おられます)
若い時に加入して、安い保険料で済んでいる医療保険、がん保険とか。
途中で解約するのがもったいない積立型の保険とか。
病気をしたから、新規加入するのは難しい条件の方など・・・
「離婚で契約を手放すのは非常にもったいない!!」
という保険契約なのでしたら、ちょっと手続きが大変にはなりますが、契約者を変更する手続きを検討してみてください。
カスタマーセンターでも、1日に数件は必ずある相談内容なので、参考になればと思います。
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